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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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対象:法律手続き・書類作成

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中国で先に結婚手続きをする場合は?

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相手の住まいの地方民生局へ、婚姻届を提出します。

日本人側が必要とされている書類ですが、

・婚姻要件具備証明書

・パスポート

・戸籍謄本

・納税証明書(源泉徴収票)

・在職証明書

・過去に日本人男性が結婚していて離別・死別された場合、離婚届・死亡届受理証明書については、外務省と在日中国大使館の認証が必要です。

又、中文翻訳が必要な民生局もありますし、

あるいは、婚姻要件具備証明書とパスポートで済む民生局もありますので、

この手続きにつきましては、お相手を通じて、必ず、確認されてください。

結婚手続きが終了しましたら、

結婚公証書を発行してもらい、

又、お相手の出生公証書、国籍公証書も発行してもらいます。

この三つの書類は、最低2部ずつ日本国内で必要になってきます。

上記の書類が発行されましたら、日本語に翻訳をして、日本の市区町村役場戸籍課に婚姻届を提出します。

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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