- 木下 裕隆
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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- 税理士
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子の誕生は人生の中でも大切なイベントといえるでしょう。これをきっかけに保険の加入を考える方も多いのではないでしょうか。このとき関係してくるのが所得税と住民税の4つの所得控除です。
1扶養控除
2医療費控除・・・医療費控除の対象はコチラ
3生命保険料控除・・・必要保障額の考え方はコチラ
4損害保険料控除
以下、所得税について見ていきたいと思います。
1の扶養控除は子など生計同一の合計所得金額が38万円以下*1の扶養親族一人につき38万円の控除が受けられるものです。(年齢等一定の要件を満たす場合には上乗せ額があります。)
この対象となる親族がいるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。子については1月1日に生まれても12月31日に生まれても、その年の控除額は38万円で変わりません。
出産にかかる医療費は2の医療費控除の対象になるものがあります。医療費控除の額は次のように計算します。
「医療費の合計」−「出産一時金・入院保険金など医療費を補填する金額」−「10万円(所得の5%の方が10万円より低い場合はその金額)」
生命保険や損害保険に加入した場合には3の生命保険料控除や''4の損害保険料控除''が受けられます。
控除額は生命保険料控除で最大10万円、損害保険料控除*2で最大1万5千円です。
子供が生まれると何かと出費が増えると思いますが、これらの控除を受ければ少しでも税金を安くできるのです。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
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