マイホームの取得に際して、両親から資金援助をしてもらえるケースもあると思います。この資金援助についても贈与税の基礎控除である110万円を超えると贈与税がかかってきます。
しかし、平成15年の税制改正で創設された相続時精算課税制度の特例を利用すると、なんと3,500万円まで無税で贈与してもらえるのです。
ただし、この制度にはメリットだけでなくデメリットもあります。
参考コラム相続時精算課税制度のメリット・デメリット
Aさんのように資金援助なんて受けられそうにない、頭金以外は全額ローンという方は、ぜひ住宅ローン控除を受けてください。
例えば、親から相続時精算課税制度の特例により1,000万円贈与してもらい、残りの2,000万円をローンを組んで、3,000万円の物件を購入するといったケースでは、両制度を併用することも可能です。
いずれの制度も一定の適用要件がありますので、国税庁のタックスアンサー等でご確認下さい。
(参考サイト:国税庁タックスアンサー)
相続時精算課税制度
住宅ローン控除
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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