- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
雨がシトシト日曜日
僕は、ひとりで、お仕事です
お元気ですか?
今回は、源泉税の納付と社会保険の算定基礎届けです
給料を払うときに天引きした所得税は、
翌月10日までに納めないといけませんが
給料を受ける人が、10人までなら
1月から6月末までに支払った時に天引きした
所得税を7月10日までに納めることができます
納期の特例と言います
4月、5月、6月の給料の平均で、毎月天引きする
社会保険料が決まるわけですが
この届出も、7月10日までです
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減価償却制度改正のQ&Aが
公表されています
詳しくは、こちらの法令新着ニュースを
ご覧下さい
http://www.nakajimajimusyo.jp/