これは簡単にいうと、「建築当時は適法であったものの、現在の建築基準法の規定には適合しなくなっている」ということです。
そのため、少なくとも現時点で建替え等をおこなうとしたら、同じ規模の建築物を建築することができないことになるでしょう。
建築基準法等の法令や都市計画は、いつの時代も同じ内容ではなく、必要に応じて改正されています。
その結果、建築当時は適法に建築された建築物であっても、現時点では法令の規定を満たしていない場合があります。
こういった状態になった建築物を、一般に「既存不適格建築物」と呼び、その存在を認め、いわゆる「違反建築物」と区別しています。
「違反建築物」は、その名の通り、法令に違反して建築や増改築をした建築物です。
そして、建築基準法では、特定行政庁は「違反建築物」について当該建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等、違反を是正するために必要な措置をとるよう命ずることができるとされています。
実際のところ、都心の築年数の経った中古マンションが「既存不適格建築物」であるケースは少なくありません。
購入する物件が、「既存不適格建築物」だった場合には、不動産仲介業者等の説明を十分に理解しておきましょう。
あらかじめ知っておけば、必要以上に不安にならずに済むはずです。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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