- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
先日相談されたのは30歳代の女性です。
5年ほど前から交際している男性がいたのですが、交際中はずっと彼は独身であると聞いていたのです。
彼の子を妊娠し、既に中絶できない時期になって初めて彼が実は既婚者であると告白してきたのです。
相談者は一人で子供を育てることを決め出産しました。
認知後、彼とは別れたのですが、毎月子供の養育費は支払ってくれるようです。
ですが、その彼が突然亡くなってしまったのです。
最近になって彼の奥さんが遺品から彼が不倫していることを知り、相談者に慰謝料1千万円を請求してきたのです。
それで相談者はどうしたらいいのかわからず当事務所に相談されました。
相談者が彼を既婚者と知ったあとも交際を継続すれば確かに不倫交際として慰謝料の支払い義務がありました。
ですが相談者は、既婚者と知った後は交際していません。
よって奥さんへの慰謝料支払い義務はありません。
また、お子さんは彼に認知されていますので、非嫡出子として嫡出子の半分の彼の遺産を相続することが可能です。
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