暦年贈与の申告方法 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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暦年贈与の申告方法

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税(暦年贈与)、贈与税非課税500万円の確定申告

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

110万円を超える贈与を受けた場合には確定申告が必要です。



平成21年中に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の確定申告が必要となります。

贈与税の確定申告の時期は、所得税と若干異なり、平成22年2月1日から3月15日までとなります。

年110万円は、1人からの贈与で判断するのではなく、その贈与を受けた人が平成21年中に2人以上や2回以上贈与を受けた場合には、その全てを合計して110万円を超えているかどうかで判断します。

平成17年に住宅資金贈与の特例を受けた場合には、平成21年中に贈与を受けた金額が、年110万円以下であっても贈与税の確定申告が必要となります。

暦年贈与の確定申告は、贈与税の確定申告書の用紙を使用して申告をします。

贈与を受けたことを証明する書類(贈与契約書や通帳のコピーなど)は添付する必要はございません。(添付は不要ですが、これらの書類はなくさずに保管しておきましょう。)

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