贈与税額の試算 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与税額の試算

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平成21年(2009年) 確定申告特集 贈与税(暦年贈与)、贈与税非課税500万円の確定申告

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

多額の贈与は贈与税額に要注意



その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税額ですが、贈与を受けた財産の価額の合計額により異なります。

贈与税額をイメージしていただくために、贈与を受けた財産ごとの贈与税額について説明します。

具体例1)
贈与を受けた財産 200万円
贈与税額     9万円

具体例2)
贈与を受けた財産 500万円
贈与税額     53万円

具体例3)
贈与を受けた財産 1,000万円
贈与税額      231万円

いかがでしょうか。贈与を受けた財産が増えると贈与税額も急激に増えていきます。

住宅資金贈与500万円非課税特例を使いますと、具体例2の500万円贈与を受けた財産に対する贈与税額を0とすることができます。特例を使わなかった場合には贈与税が53万円課税されてしまうわけですから、特例の効果は大きいです。

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