相続放棄しても生命保険金はもらえる
夫が5,000万円の借金をのこしたまま死亡した。
妻は相続を放棄する予定。
そうすると、当然借金の返済を肩代わりする必要はない訳です。
そして、生命保険だけはしっかり買っていたとしましょう。
死亡保険金は3,000万円もあった。
契約者: 夫
被保険者: 夫
保険金受取人: 妻
このケースは、相続を放棄しても、生命保険金はしっかり受け取れます。
なぜか?
受取人は相続によって生命保険を受け取るのではない。第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するからです。
勉強になるでしょ〜。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦