内縁の妻がいる彼の子を中絶予定 - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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内縁の妻がいる彼の子を中絶予定

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
先日相談されたのは20歳代後半の女性です。


妊娠中で来週堕胎の予定とのこと。


相手の男性に出会ったのは半年前で、当初から彼が、他の女性と二人の子供との4人で住んでいることを聞いていました。


彼は会社をリストラされており、相談者は彼の要望によりお金を貸しています。


妊娠がわかっても彼は何も言わず、中絶をするにしても費用は出せないと言われたのです。


相談者は堕胎をしたうえ、彼女からも慰謝料を請求されるのではないかと心配され、当事務所に相談されたのです。



彼らは単なる同棲ではなく、内縁関係といえるでしょう。


内縁は準婚姻関係として法律で保護されます。


よって、相談者と彼の交際は不貞行為となり、内縁の妻から慰謝料を請求されれば慰謝料の支払い義務があります。


堕胎されるにしろ、このままでは彼は、堕胎の費用も借りているお金も支払わないでしょう。


内縁の妻からの慰謝料請求についても対処しなければなりません。


相談者には、彼にきちんと現在の立場と責任を明確にさせた書面を書かせるようにアドバイスしました。



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