- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者は性同一性障害とのことで、夫と子供のいる女性と数年交際しているとのことでした。
女性は離婚したいと話したいたようです。
最近、この交際が交際相手の夫に知れてしまい、相談者は夫に呼び出されたのです。
そして、離婚をすることになったので、相談者がその原因をつくったとして、相談者に200万円の慰謝料を請求してきたのです。
その際にやくざを使うなどの脅しもあり、相談者は200万円を支払うという念書にサインをしてしまったのです。
その後、相談者は脅迫されたことが気になり、また、本当に支払い義務があるのかどうかわからず当事務所に相談されたのです。
法的に不貞行為とは配偶者のある異性との肉体関係を指します。
相談者と交際相手は同性ですので、この場合、法的な不貞行為とはいえません。
よって、基本的に相談者は交際相手の配偶者に対して慰謝料の支払い義務はありません。
また、書いた念書は脅迫下で書かされた可能性があります。
これは無効を主張できる可能性があります。
ただ、交際相手の女性は請求されれば自身の夫に対して慰謝料の支払い義務があるでしょう。
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