- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
生命保険 保険金 税金
保険契約は、
誰が保険料を払って、
誰に補償がついていて、
誰が保険金を受け取るかでかかる税金は異なります。
契約時には気を付けましょう。
1 課税の種類
ア 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻
相続税の対象
イ 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外
相続税の対象
ウ 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫
所得税(一時所得)の対象
エ 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:子
贈与税の対象
オ 契約者:夫 満期保険金受取人:夫
所得税(一時所得)の対象
カ 契約者:夫 満期保険金受取人:妻
贈与税の対象
2 相続税について
保険金非課税の特典が受けられます。
非課税枠は「法定相続人数×500万」です。
法定相続人が妻と子供2人の場合
3人×500万=1500万円が非課税となります。
受け取った保険金が2000万円なら残りの
500万円が課税対象額となります。
3 一時所得について
一時所得の金額は総合課税で、次の金額が他の所得と合算されます。
{(保険金+配当金−払込保険料総額)−50万円}×1/2
4 贈与税について
課税所得は「保険金+配当金−110万円」です。
080110
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦