- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
この点、(1)「監査法人の独立性確保」の内容は、公認会計士法の平成15年の改正により日本でも同様の対応がなされました。(2)「監査法人の監視体制強化」の内容についても、同様に対応されました。そして、(3)「企業責任の強化」については、平成17年の会社法、そして、平成18年の証券取引法改正(金融商品取引法)により、対応がされています。
このように見てくると、日本版SOX法というのは、公認会計士法、会社法、そして、証券取引法(金融商品取引法)の3つの法律にまたがるものであることになります。この点については、見落とされがちなので留意しておくとよいと思います。この点については、池田唯一「金融商品取引法上のディスクロージャー整備における内部統制報告制度の位置づけ」『企業会計』(2007年59巻5号)24―25頁を参照してください。
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このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
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