すでにいくつかのメディアでも報道されている通り、
新築分譲マンション市場に回復の兆しが出てきました。
2月のメルマガでも「モデルルームに来訪者が増えだしている」
という情報をお知らせいたしましたが、
首都圏全体の契約率は
前年同月比で昨年の12月以降5ヶ月連続して上昇しています。
回復基調になった一番大きい原因は価格が下がったことでしょうが、
私は「経済危機対策」による住宅税制・融資制度の優遇も
それと同じくらい大きな要因だと思っています。
このメルマガでは詳細な税務内容はお伝えしませんが、
住宅取得者にとってはかなりメリットのある税制改正だと思います。
もちろん低金利も要因の一つです。
先週、ある投資家の方の物件取得をお手伝いしました。
購入なさったのは中野区にある表面利回り15.4%の借地権付きアパート。
当初はご自身が持つ資産管理会社での購入を検討されていましたが、
もろもろの理由でご夫婦の共有名義で購入にすることにしました。
本当はご主人お一人の名義でも良かったのですが、
夫婦共有にした理由は今年の税制改正のメリットを享受するためです。
今年の税制改正に、
「平成21年、22年に買った土地(借地権含む)を
長期所有後に売却した場合、譲渡益から最大1000万円を特別控除できる」
というものがあります。
もちろん値上がりしなければメリットはないのですが、
かなり安い価格での購入であるため将来の値上がりはほぼ確実と思われます。
この特例のミソは「物件単位」ではなく、「人単位」だということ。
(法人も可)
奥様と共有にした場合、お二人ともその特別控除が使えるということです。
たとえば、将来3000万円の売却益が確実な物件を3人共有で購入したとします。
一人で買った場合、売却益3000万円のうち2000万への課税になり
400万円の税金を支払わなくてはなりません(長期譲渡税率は20%)。
3人で購入した場合は3人合計で3000万円の控除になり、課税は0です。
今年の税制には、そのほかに将来売却の譲渡課税が最大8割引
(来年取得の場合は6割引が限度)になる課税の繰延制度もあります。
資産価格下落に歯止めをかけるためとはいえ、
政府があの手この手で不動産への投資を後押ししてくれています。
※「生療法は怪我の元」と言います。
実行の際は必ず税理士の先生など税の専門家にご相談してくださいね。
株式会社イー・エム・ピー
代表取締役 中村嘉宏:談
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