開業前にできる節税2-2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業前にできる節税2-2

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
昨日は領収証のもらい方という事でお話しをしましたが、本日は正式な領収証をもらえなかった場合についてお話しします。

コンビニエンスストアなど混雑している所や、金額が小さい場合はレシートでも例外的に認められます。あくまでこれは例外であって、原則は領収証となりますが、あくまで例外としてレシートでも大丈夫です。
また交通費、香典、祝い金、寸志などの慶弔費は領収証やレシートを貰う事が出来ません。そういった場合は香典や祝い金などはお葬式の通知を取っておくなどする。それに加えて出勤伝票やメモを使用して日付、相手先、内容を記載しておくようにしましょう。

領収証を貰うという行為は「事業を行っていく上で経費となるもの」に有効なわけなのですが、事業と関係ない領収証でも可能な時には貰っておくと良いでしょう。
税務調査の際、「すべに経費にいれているのではないか」と調査官から聞かれた場合に、経費に入れていない領収証はこれあけありますよというように見せる事が出来るからです。