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家族を困らせない遺言書の選び方

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公正証書遺言と自筆証書遺言とは

― それぞれの制度を正しく理解する ―

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務上、一般の方が利用する遺言書の大半は
**「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」**の2つです。

どちらも法律で認められた有効な遺言書ですが、
作り方・安全性・手間・費用・死後の手続きが大きく異なります。
まずは、それぞれの制度を正しく理解することが大切です。



自筆証書遺言とは

制度の概要

自筆証書遺言とは、
遺言者本人が全文を自筆で書いて作成する遺言書です。

民法では、以下の要件を満たす必要があります。

  • 遺言の全文を本人が自筆で書く

  • 作成した日付を自書する

  • 氏名を自書し、押印する

※財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が可能とされています。


保管方法

自筆証書遺言には、主に2つの保管方法があります。

1つ目は、
自宅などで本人が保管する方法です。

この場合、

  • 紛失

  • 破棄

  • 改ざん

  • 相続人に見つからない

といったリスクがあります。

2つ目は、
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する方法です。

この制度を利用すれば、

  • 原本を法務局で安全に保管

  • 相続開始後、家庭裁判所の検認が不要

というメリットがあります。


費用と手軽さ

自筆証書遺言は、
紙とペンがあれば作成できるため、
費用をかけず、比較的気軽に作成できる点が特徴です。

一方で、

  • 法律要件を満たしていない

  • 表現が曖昧

  • 内容に矛盾がある

といった理由で、無効になるケースも少なくありません。


公正証書遺言とは

制度の概要

公正証書遺言とは、
公証役場で、公証人が関与して作成する遺言書です。

遺言者が内容を口頭で伝え、
それをもとに公証人が法律に則った形で文案を作成します。

作成には、

  • 遺言者本人

  • 公証人

  • 証人2名

が必要となります。


作成の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

 1.遺言内容を整理する

 2.公証人に相談・依頼する

 3.必要書類を準備する(戸籍、登記簿、印鑑証明など)

 4.公証人が遺言書案を作成・修正

 5.証人2名を手配する

 6.作成日時を確定する

 7.公証役場で遺言者が口頭確認、内容確認・署名押印

このように、
専門家が関与することで形式不備が起こりにくいのが大きな特徴です。


保管と安全性

公正証書遺言は、

  • 原本は公証役場で保管

  • 正本・謄本が交付される

という仕組みになっています。

そのため、

  • 紛失

  • 改ざん

  • 相続人に見つからない

といった心配がほぼありません。


費用について

公正証書遺言は、
遺言内容や財産額に応じて、公証人手数料がかかります。

自筆証書と比べると費用は掛かりますが、その分、確実性と安心感が高い制度と言えます。


財産の価額公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円加算
3億円を超え10億円以下 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円加算

※遺言加算: 財産総額が1億円以下の場合、上記手数料に11,000円が加算されます。

※その他: 公正証書が4枚を超える場合、1枚につき250円が加算されます。正本・謄本の交付にも1枚250円がかかります。


まとめ(制度面の整理)

  • 自筆証書遺言
    手軽・低コストだが、形式不備やトラブルのリスクがある

  • 公正証書遺言
    手間と費用はかかるが、無効リスクが極めて低く安全性が高い

遺言書は、
「書いたから安心」ではなく、
「確実に使えること」が最も重要です。



公正証書遺言と自筆証書遺言― どちらが自分に向いているのか ―

遺言書を作ろうと考えたとき、

多くの方が最初に悩まれるのが
**「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいのか」**という点です。

どちらも法律上有効な遺言書ですが、
向いている人・注意すべき点は大きく異なります。
ここでは制度の違いを踏まえたうえで、
どんな方にどちらの遺言が向いているのかを解説します。


自筆証書遺言が向いている人

自筆証書遺言は、
手軽に作成できる一方で、注意点も多い遺言書です。
次のような方には、比較的向いているといえます。

● 財産が比較的シンプルな方

預貯金が中心で、不動産がない、
または1つだけで権利関係が単純な場合は、
自筆証書遺言でも対応できるケースがあります。


● 相続人が少なく、関係が良好な方

相続人が配偶者と子ども1人など、
人数が少なく、将来的な争いの心配が少ない場合には、
自筆証書遺言でも十分なことがあります。


● 費用をかけず、まずは形を残したい方

「何もしないよりは、まず遺言を書いておきたい」
という方にとって、
自筆証書遺言は第一歩として有効です。


⚠ 注意点

ただし、自筆証書遺言は

  • 書き方のミス

  • 表現の曖昧さ

  • 法律要件の不備

によって、無効になったり、相続人同士の争いの原因になることもあります。

特に、

  • 不動産が複数ある

  • 相続人間で温度差がある

  • 過去に家族トラブルがあった

このような場合は、慎重な判断が必要です。


公正証書遺言が向いている人

公正証書遺言は、
「確実に遺言を実現したい方」に向いた制度です。

● 不動産をお持ちの方

不動産がある相続では、

  • 分け方

  • 名義

  • 評価
    を巡ってトラブルが起きやすくなります。

公正証書遺言であれば、
法律的に整理された内容で遺言を残すことができます。


● 相続人が複数いる方

子どもが複数いる場合や、
再婚・前婚の子がいる場合など、
人間関係が複雑な相続では、公正証書遺言が安心です。


● 遺言を「確実に実行」してほしい方

公正証書遺言は、

  • 原本が公証役場で保管される

  • 相続開始後、家庭裁判所の検認が不要

という特徴があります。

「せっかく遺言を書いたのに、使われなかった」
という事態を防ぎたい方には、最適です。


● 高齢の方・体調に不安のある方

公正証書遺言は、
公証人が本人の意思確認を行うため、
**後から「本当に本人の意思だったのか」**と争われにくいメリットがあります。


専門家の立場から伝えたいこと

実務の現場で感じるのは、
**「遺言の種類選びを間違えている方が非常に多い」**ということです。

  • 自筆証書遺言で足りないケースなのに、そのまま書いてしまう

  • 費用を理由に公正証書遺言を避け、結果的にトラブルになる

こうしたケースを、何度も見てきました。

遺言書は、
残すことが目的ではなく、家族を困らせないことが目的です。

安さや手軽さだけで選ぶのではなく、
「自分の家族には、どの方法が合っているか」
を考えることが大切です。


まとめ

  • 自筆証書遺言
    → 手軽・低コストだが、内容次第ではリスクがある

  • 公正証書遺言
    → 費用と手間はかかるが、確実性と安心感が高い

どちらが正解ということではなく、
**「その人の状況に合っているか」**が重要です。


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  • 自筆証書遺言が適しているか

  • 公正証書遺言にすべきか
    を、ご家族構成・財産内容・将来の不安まで含めて整理します。

「まだ早いかな」と思われる段階こそ、一番選択肢が多く、負担も少なく済みます。

遺言について少しでも迷われたら、お気軽にご相談ください。

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