脱税するとどうなるのか ―金銭的ペナルティー― - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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脱税するとどうなるのか ―金銭的ペナルティー―

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皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税と節税について色々お話ししてきましたが、今日は皆様方先生が、脱税してしまった場合にどうなるのかというどうなるのかという事についてお話しいたします。

もし脱税しますと、大きくわけて二つのペナルティーがあります。
一つ目は金銭的ペナルティー。
脱税をした場合、脱税をした金額(本来支払うべき金額)とに、延滞税と加算税がかかります。
延滞税は利息です。
法廷納期限から、実際に税金を支払うまでの日数によって、一定の利率の金額がかかります。

納期限の翌日から二ヶ月:年4.7%の利率
それ以降:年14.6%の利率

もう一つの加算税、これは罰金です。加算税には以下の二区分があります。

過少申告加算税:本来納める税金×10%
重加算税:本来納める税金×35%

通常税務調査を受けた時に、申告金額が少なかった。その理由はささいなミスによるものであれば過小申告加算税が、故意に納税額を低く算出した悪質なものであれば重加算税を支払う事になります。
重加算税を支払う事になった例を一つ上げます。


*****事例研究*****

税務調査で、名医先生は、2年前の所得について1千万円の意図的な売上げ計上漏れを指摘されました。
名医先生はいくら税金を支払えばいいのでしょうか(重加算税の対象となり、所得税、住民税とも最高税率適用の場合)。

申告期限:平成19年3月15日(平成18年分)
税金の差額を納付した日:平成20年11月20日

所得税(本税) 1,000万円×40%=400万円
住民税(本税) 1,000万円×10%=100万円
所得税延滞税  179,800円
住民税重加算税 44,800円
所得税重加算税 400万円×35%=140万円
合計 6,624,600円

***************


このように、実に対所得の66,2%もの税金を納めなくてはならなくなります。

脱税した場合、往々にして脱税した金額というものは既に使用してしまっている場合が多いです。
いざ税務調査が入って重加算税となった場合、大変重い負担となってしまいます。
ですから皆様、くれぐれも脱税にならないようお気をつけください。