- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
(1)フランチャイズ契約書の作成
(2)中小小売商業振興法に基づく、いわゆる「法定開示書面」の作成
が大きな事項となります。
フランチャイズ本部を立ち上げようとしている企業の方から、フランチャイズ契約書と法定開示書面の法的な検討(いわゆるリーガルチェック)の相談を受けるのですが、事務所に相談にいらっしゃる前に、2つ書類をすでに作成されているケースが多くあります。
しかしながら、いわゆる法定開示書面は、(1)フランチャイズ本部の会社の内容の開示と(2)フランチャイズ契約の内容の開示の2つの部分からなっていますので、フランチャイズ契約の内容が確定していない段階で、法定開示書面を作成してしまうと、後半(2)の部分につき、フランチャイズ契約書の修正に応じて、再度作成し直す必要が出てきてしまいます。
そこで、時間や手間を省くためには、まず、フランチャイズ契約書の内容をきちんと確定し、その後に、法定開示書面の作成にとりかかるべきです。この順序を理解していないために、フランチャイズ本部の立ち上げをしようとしている企業の多くの担当者が無駄な労力を使っていますので、注意をしておくとよいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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