- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
既婚者の男性と約1年間交際しているとのことです。
彼は奥さんと以前から仲が悪かったようで、2ヶ月前に協議離婚が成立し、離婚届を提出たとのことでした。
ところがここへきて別れた奥さんが「やはり彼とやり直したい」と弁護士に相談したそうです。
それで、弁護士が彼に連絡をしてきて「離婚していない状態の戸籍に戻す」と言われたとのことでした。
相談者は、彼が離婚して喜んでいたのですが、「離婚がなかったことになるのでは」と心配して当事務所に相談されました。
離婚届はお互いが一旦合意して提出したのですから簡単に元に戻すことはできません。
正当に離婚届は受理されており、当然戸籍簿は書き換えられています。
それを元に戻すとするなら、まずは家庭裁判所に協議離婚無効の調停を申立てなければなりません。
それで、家庭裁判所が調査することになります。
その上で離婚の無効についてお互いが合意して、無効が確定するなら1ヶ月以内に戸籍訂正手続きをとることができます。
調停で決着がつかなければ、地方裁判所に離婚無効の確認を求める訴えを起こすことになります。
そして、離婚は無効であるという判決になれば、ようやく戸籍を訂正することができます。
ですので、離婚した後に離婚を無効にすることは非常に困難です。
ただ、離婚後であっても婚姻中の不倫の事実が発覚すれば、彼も相談者も元の奥さんに慰謝料を請求されることはあります。
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