![小島 雅彦](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324439745.jpg)
- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
限られた情報ですが 新型コロナウイルス感染症に伴う損害に対する保険の補償範囲は、 「企業向け」と「個人向け」で大きく異なる。 | |
(1) | 企業向け商品 |
① | 一般の火災保険における休業補償では、感染症の特約があっても補償されない可能性が高い。 通常、補償される感染症を明確に列挙している契約となっているが、新型肺炎は含まれないためである。 | ||
② |
ただし、企業向け商品において、 以下のような限られた事例に関しては、補償される。 | ||
a. | 休業補償については、三井住友・あいおいニッセイ同和社の一部契約で補償される。 | ||
b. | 従業員の避難時の費用について、東京海上日動社・損保ジャパン日本興亜社の保険で補償される。 |
(2) | 個人向け商品 |
① | 個人の治療費等を補償する保険では、多くの場合で新型肺炎の場合にも補償される。 損保の海外旅行保険でも他の病気と同様に取り扱われる。 | ||
② |
大手損保社には、代理店に「今後の状況により海外旅行保険の引受制限を行う可能性がある」と通知した会社もある。
難しいのが、いつ感染したか?です。 就労中なのか?日常生活なのか? 就労中の感染なら労災適用の可能性ありです!! だから上乗せ労災は大事なんです。幅広いんです。
使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性 https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176860/ 社長!上乗せ労災保険加入してますか!! https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-116499/
各社に違いがありますので ご加入の保険会社へご確認ください。 その他、 ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、 いつでも承りますので、 どうぞお気軽にご相談ください。 0120-556-849 損害保険トータルプランナー 小島雅彦 http://profile.ne.jp/pf/masahiko/
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このコラムの執筆専門家
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- (京都府 / 保険アドバイザー)
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一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。