非居住者の納税義務と納税範囲について - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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非居住者の納税義務と納税範囲について

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相続に関するコラム 相続の基礎知識
国外に居住されている方からのご質問にお答えするためのコラムです。

非居住者の納税義務について

・財産取得時に非居住者の場合、
 日本国籍を有し、相続人等及び被相続人等のいずれかが相続開始前5年以内に日本国内に住んだこと がある者(非居住無制限納税義務者といいます)
 上記の方は、取得した財産の所在を問わず納税義務を負います。(海外資産も納税義務あり)

・上記以外の者(制限納税義務者といいます)←日本以外の国籍を有する方です
 日本国内にある資産を取得したときに納税義務を負います。

・課税財産の範囲
 日本国内に住む方(居住無制限納税義務者)と非居住無制限納税義務者の場合は取得した財産の全部 が範囲に入ります。

・制限納税義務者は取得した財産のうち日本の法律が適用される地(法施行地にあるもの≒日本国内) が範囲と為ります。