故人の借金、つまり負の遺産が多いので、配偶者と子どもが相続放棄をしたとしましょう。
すると負の遺産は、今度は故人の尊属(=ご両親など)に追いかけてきます。
故人の尊属が相続放棄の手続きが間に合うと…。
今度は、負債は故人の兄弟姉妹に追いかけてきます。
という具合に、相続放棄はどこまでも追いかけてくるのです。
ちなみに、相続放棄の手続きは「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所にて行わなくてはなりません。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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