2019年7月施行の改正民法で。
相続人以外の者であっても、介護や療養看護などの貢献をした場合には、相続人に対して「特別寄与料」の請求をすることができるようになりました。
ただし特別寄与料を請求することができるのは相続人の親族に限られます。
なので、いわゆる「長男の嫁」や「甥」・「姪」などが想定されますね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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