- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。
配当所得の確定申告不要制度については、前回解説しました。
確定申告をすることとした配当や確定申告不要制度がない配当を確定申告書に記載する際の誤りやすいポイントを解説します。
配当所得については、源泉税が差し引かれて入金されています。
口座振替の制度を利用していますと、入金される金額は源泉徴収後の金額となっています。
この手取りの金額をそのまま、配当所得の収入金額と記載していしまう場合が結構あるようです。
配当所得の収入金額については、手取り金額に源泉徴収税額を足した金額を記載しましょう。
具体例を書きます。
1.未上場株式の配当が80万円振り込まれていた場合
手取りの80万円に源泉徴収税額20万円(所得税20%)を足した100万円が配当所得の収入金額となります。
2.上場株式(大口株主に該当しない)の配当が9万円振り込まれていた場合
手取りの9万円に源泉徴収税額1万円(所得税7%+住民税3%)を足した10万円が配当所得の収入金額となります。
なお、所得税の確定申告書において、控除する源泉徴収税額は、具体例1は20万円で、具体例2は7千円(1万円ではない)となります。
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