公用車が加害者の場合はご覧下さい。 - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

公用車が加害者の場合はご覧下さい。

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
相談事例! よくある相談

公用車、任意保険入らず…示談難航のケースも



多くの方にとっては、えっと思われる記事だったはずです。
普段、私たちは免許の更新の際などに、役所から、任意保険加入を勧められています。
しかし、それを勧めていた役所が加入していない時代が長く続いていたのです。
それが報道されたのですから驚いて当然です。

読売新聞記事(2009年1月4日付)によれば、5都道府県の公用車が任意保険(自動車保険)に加入しておらず、示談交渉が難航するケースがあると報道されました。


仕事柄、ジコナビでは同様のケースを多数経験しており、さほど驚く記事ではなかったのですが、あまりにも当たり前と思っていたことだけに、新聞が取り上げるような事件・事故であったことに驚いてしまいました。

さて、実際に任意保険未加入の公用車から事故を受けたらどうしたらよいのでしょうか?
任意保険未加入の場合、酷いものでは交渉が難航するどころか、交渉の土俵にも上がろうとせず門前払いされるケースも珍しくありません。
何の知識もない一般市民が役所に見捨てられるのですから途方にくれて当然です。

しかし、人身事故で後遺障害が残りそうな場合には、役所が任意保険に入っていようがいまいが、被害者のとるべき行動は変わらないのです。

症状固定と診断され後遺障害診断書を受け取れば、
次は、自賠責保険会社あてに被害者請求を実施します。
そして、後遺障害等級が認定され、その内容に納得できなれば異議申立を行い、納得できれば示談交渉スタートです。

この順序は変わらないのです。

後遺障害等級認定後の示談交渉は、元々、交渉の土俵によって相場が決まっているようなものですから任意保険未加入でも大差はないのです。
交渉の土俵とは、示談交渉、調停、訴訟、などのことです。
それぞれに相場があり、相手が誰であっても、被害の大きさを金銭評価し、その額を決めるための相場を用意しているため、任意保険未加入でも大差は生じないのです。
相手が無職の個人であれば、言いわたされた金額を払えないかも知れません。
しかし、役所が払えないことはないのです。
そのため、人身事故で後遺症が残りそうな事故では、(1)治療に専念する、(2)症状固定の診断を受ける、(3)加害者の加入している自賠責保険に後遺障害等級の申請をする、という順序変わらず、結局のところ、任意保険未加入でも大差はないのです。

もし、相手が任意保険に未加入であっても決してあわてないでください。
間違った方法をとると泥沼に入り込みますが、しっかりとした対処がとれれば未加入でも加入でも、まずは適切な後遺障害等級の認定を優先させる、という基本的な対処方法は同じです。
あわてずジコナビまでご相談下さい。


ジコナビ(行政書士事務所・交通事故ナビ)
〒533-0031大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9
ビジネス新大阪328号(新大阪駅 駅前
電話06-6136-6011/FAX06-6136-6012
行政書士前田修児

※お問い合わせは、お電話でも大丈夫です。