1.生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果
生命保険を使った保険料生前贈与プランとは、子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法である。
年間110万円までは非課税で贈与が可能なため、相続対策として有効だ。
例えば、父親が子どもに現金を贈与し、それを保険料にして生命保険に加入するというようなパターンである。
契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人が子どもという契約がそれに該当する。
※個人年金保険でこの契約形態の場合、個人年金保険料控除は利用できないため、その点には注意が必要だ。
この場合、父親に相続が発生したときに、子どもが保険金を受け取れるため、相続対策として利用できる。
保険金の支払事由がいつ発生するかは、被保険者の寿命が関係するので、相続対策として有効な保険種類としては、終身保険や長期定期保険などである。
また、契約者が子どもであるため、支払われる保険金は相続税の対象ではなく、子ども自身の一時所得として所得税と住民税の対象。
一時所得は保険金から支払保険料を差し引き、50万円の特別控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象となる。
多額の相続税を支払わなければいけないような場合は、相続税率よりも所得税・住民税の税率の方が低いため、一時所得の方が有利である。
被保険者となる父親の健康状態により生命保険に加入できないような場合は、子どもを被保険者にした個人年金保険も有効だ。
この場合は、父親に相続が発生した場合に保険金がおりてくるわけではないが、生前贈与分の保険料分については、父親の相続財産の評価減になる。
2.税務当局に否認されないような対策が必要
生命保険を使った保険料生前贈与プランは、税務当局に否認されないように気をつける必要がある。
子ども名義で生命保険に加入し、保険料を支払っただけでは、贈与と認められないからだ。
国税庁は以下のような場合には、「子どもが保険料を負担したと認める」としている。
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)父親が生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できるものがあること
必ずしもすべてを満たす必要はないが、ひとつでも多くの条件を満たしておいたほうが安心である。
民法でいう贈与がきちんと行われていることが必要だ。
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