
- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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広島駅前では52階建てのマンションが姿を現し、すでに低層階の大手家電量販店が営業を始めています。2015年1月から相続税の基礎控除が3,000万円+法定相続人1人あたり600万円に縮小したことに伴い、大都市では一部の富裕層が相続税対策として、居住しないのにタワーマンションの超高層階を購入するというケースが増えているそうです。
タワーマンションは
一般的に20階以上のマンションとされています。眺望が良い高層階に行くほど購入価格が高く、また転売しても高値が付くことが多いです。それなのに相続税の評価額は、マンション1棟全体の評価額を各戸の所有者がそれぞれの床面積で分割するので一律となります。
例えば1億円の財産を相続する場合、基礎控除などを考えず単純計算すると、現金で持つと2,300万円の税金がかかります。一方、タワーマンションを購入し相続する場合、課税上の評価額が3,000万円なら税は400万円で済みます。※税金の額は、最も低い税率の場合。
1億でマンションを買った人も、4,000万でマンションを買った人も
評価額は同じというこの制度、高層階の人だけ得をするという不公平感が問題となっていました。そこで国は、2018年以降に新築されるタワーマンションの相続税の評価額を高層階に行くほど引き上げ、低層階は負担が軽くなるように改革しようとしています。
節税行為とは、合法的に納税額を少なくすることですが、
明らかに課税を免れるため目的で行われた行為であると税務署が指摘した場合は、租税回避行為と認定され多額の加算税・延滞税がかかります。
例えば、被相続人が亡くなる直前にタワーマンションを購入して、低い評価額で相続税申告後、すぐに時価で売却するといった場合です。少なくとも相続の発生する3年前には購入、相続発生後5年以上経過して売却するのが望ましいそうです。税金のことは、税金のことに詳しい専門家に相談することを心がけてください。
何も知らずに租税回避行為をやってしまったということのないように、
日頃から税制改革はしっかり目を光らせておきたいですね。
このコラムの執筆専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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