- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
OEM契約書とは
OEM (Original Equipment Manufacturer) 契約とは、委託者が自社のブランドで商品を販売するために、受託者(メーカー)に商品の開発・製造を委託した上で、商品の供給を受ける契約です。
開発・製造者と販売者が異なり、販売者が自社のブランド品としてその製品を販売します。
OEMにおいて、委託者としては、一定の技術を有する製造業者にその製造及び供給を依頼することによって、新たな技術開発や設備投資を要することなく、自社製品を市場に投入できるというメリットがあります。
また、強力なブランドを持ち販売力の優れた事業者にとっては、製造業者にOEM発注した製品をブランドの強さを生かして販売していくことができます。
製造業者としては、製品販売のリスクに係るコストがなく注文を一定期間期待でき、また、委託者からの技術情報等の開示がある場合は、自社の技術水準の向上につながります。
例えば、発注を受けた製造業者は、商品でデザイン等を変更することで、受注商品の他に自社ブランドの商品を製造することにより、量産効果によりコストダウンと売上高の増大を図ることも可能です。
他方、製造業者はOEMによる受注だけでは当該市場に自社ブランドを普及させることができず、また、製造が常に納入先次第であるというデメリットがあります。
OEM契約書のポイント
OEM契約では、商標を使用できる範囲や発注保証の規定、瑕疵担保責任の制限、不良品の処理、所有権の移転などを規定します。
また、双方が安心して取引を行なえるよう、発注量を予め保証しておくことがあります。
所有権が移転することによって危険負担も移転します。
そのため、所有権と危険負担に関して後のトラブルとならないよう、所有権の移転時期を明示しておきます。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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