- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
配偶者控除の103万円より、もっとコワい103万円がある
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「政府税制調査会は9日に総会を開き、税制の議論を再開する。
専業主婦やパートの妻がいる世帯主の税負担を軽くする
「配偶者控除」の見直しでは、新制度のあり方などを議論する・・・」
(毎日新聞9月1日配信)
配偶者控除が廃止になる・・かも
配偶者控除というのは配偶者(多くの場合は妻)が
給与収入で103万円以下の場合38万円の所得控除が
受けられるヤツですね。
税金が38万円安くなるわけではありません。
残念ながら・・
安くなるのは「38万円×税率」です。
税率は所得に応じて5%から45%と幅があります。
いつものことながらとってもざっくりですが
夫の年収500万、妻、子ども2人の計3人を扶養している場合
税率10%となります。
(ホントにホントにざっくりですよ~w)
なので年間の所得税額は3万8千円安くなるという計算
住民税の3万3千円と合わせて年間7万1千円
ところが
扶養しているお子さんが19歳~22歳
(専門学校生・大学生のイメージですね)の場合、
特定扶養親族といって、扶養控除額が63万円となります。
配偶者控除の1.5倍以上の控除額
お子さんがアルバイトで頑張って
年間給与収入が103万円を超えてしまった場合、
63万円の扶養控除が受けられなくなります
税率同じく10%とすると
63万円×10%=6万3千円
住民税も扶養を抜けてしまうので
45万円(住民税の扶養控除額)×10%=4万5千円
所得税と住民税合わせて10万8千円
おまけに配偶者に関しては103万円を超えても
配偶者特別控除があり、ちょっとは緩和されますが
扶養控除はなし
「ウチの子、夏休み頑張ってバイトしてたなぁ」という方、
頭の片隅にちょっと入れておいてくださいね
いきなりだとびっくりします
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。