- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
半年前からアメリカ人の男性と交際していました。
それで妊娠してしまったので、それを彼に相談したところ「自分には妻子がいる。」と言い出したのです。
相談者は仕方なく中絶することに決め、中絶の同意書を書いてもらうよう彼に依頼したのです。
ところが彼は「絶対にサインはしない。勝手にして欲しい。」と言うのです。
相談者は「同意書がないと病院で中絶はできない。」と説明したのですが、絶対に彼はサインしません。
仕方なく相談者は知り合いの男性に依頼したのです。
相談者は、妊娠が発覚した日から豹変してしまった彼を許せない、慰謝料を請求したいと当事務所に相談されました。
ただ、問題はその外国人の彼は全く職に就いておらず、妻が働いているとのことです。
相談者は彼に貞操権の侵害で慰謝料を請求できます。
時効内に内容証明郵便での請求から始めることが多いです。
ただ、不誠実な彼が容易に支払うとは思えません。
ですので、協議で駄目な場合は、調停に進み、それでも駄目なら裁判にするしかありません。
ただ、彼に実際に資力がなければ裁判で判決が出ても支払わないでしょう。
そうなると資力もない相手に強制執行もできず、結局全ての労力、費用が無駄になります。
しかし、このままでは泣き寝入りとなってしまいます。
相手の将来的な収入を見越して動くこともあるとアドバイスしました。
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