- 松島 康生
- 災害リスク評価研究所 代表(災害リスクアドバイザー)
- 埼玉県
- 危機管理/BCP/防災計画コンサルタント
対象:防災
- 松島 康生
- (危機管理/BCP/防災計画コンサルタント)
- 松島 康生
- (危機管理/BCP/防災計画コンサルタント)
大型連休に際して、これからボランティアの方々も入り始める頃か思います。
ここで是非気をつけていただきたいのが、証拠写真です。
早期に罹災(りさい)証明(※)を発行してもらうため。
そして地震保険入っておられる方は、手続きを速やかにしてもらうためにも、片付けや修繕をする前に証拠となる写真(デジカメ・スマホなど)を撮っておきましょう。
〇家の全体(できれば東西南北から)
〇亀裂や損壊部分などの被害を受けた箇所
→外壁
→基礎の土台(コンクリート)
→内装壁
→柱など
◎家財保険の証明用に
〇各部屋の全体
〇損壊した物
→倒れた家具類
→高価な食器類
→電気製品など
※罹災(りさい)証明書
罹災証明は住家に被害があったことを自治体が証明するもので、被災者支援時の証明や減免・減税の際にも使われます。
なお、保険会社で取り扱われる損壊基準(全損・半壊・一部損壊など)と異なる場合があるので、証拠となる被害の写真を撮っておくことをお勧めします。
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地震による建物の損壊は地震保険が必要になります。
気を付けなければならない点が、地震を起因とする建物火災には「火災保険は使えない」ということ。地震が原因によるものなので「地震保険」に入っていないと適用されないということです。
また、南阿蘇では「土砂災害」が発生しました。これらも地震を起因とする土砂災害のため「火災保険の土砂災害は適用されない」ということです。
なお、地震発生後に建物は大丈夫だった場合。その後の降雨により、土砂災害によって被害を受けた場合は「火災保険の水災」に入っていれば、原則、保険が適用されます。
まずは自分の家や会社の保険内容や適用範囲などを再確認することをお勧めします。不安材料があればオプションを追加することも可能です。
- 家の保険
- 損害保険の盲点
※各損害保険会社が迅速に保険金を支払えるために、契約者が自己申告できる損害調査(損傷箇所の写真撮影や書類)が可能になったようです。
なお、原則は現場立ち合いとなりますが、詳しくは下記をご参照ください。
地震保険金の早期お支払いに向けた対応について
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