- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
夫の不倫相手に、夫と別れるよう迫ることは不法ですか?
-
不倫慰謝料問題
2016-03-07 18:33
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夫の不倫相手に、夫と別れるよう迫ることは不法ですか?
閲覧ありがとうございます。夫が単身赴任となって一年、夫の不倫が発覚しました。保育園に通う子どもがおります。夫は不貞行為を認め
、不倫相手のぶんも含め350万円の慰謝料を私に渡しました。
夫は私と離婚して不倫相手と一緒になりたがっていますが、私は別れたくありません。
おそらくですが、夫は不倫相手と関係が切れればまた家庭へ戻ってくる気がします。何故なら、こんな状況になってもなお、私と会えば夫は体を求めてくるからです。
●そこで、不倫相手の女性(この方も夫と子どもがおり、夫とは離婚協議中)に「あなたの配偶者、お子さん、親戚、会社に不倫の事実を話さないことを条件に、うちの夫と別れてほしい」と言うことは脅迫にあたりますか?
夫は有責配偶者となりますが、現在では有責配偶者からの離婚申請も認められる傾向にあると聞きました。なんとかこの状況でも離婚を回避したいと思っています。
よろしくお願いします。
補足
示談書を交わしておりますが、それは夫との示談書です。不倫相手とは交わしておりません。
夫と不倫相手の関係はまだ続いておりますが、私にはもうそれを止めようとする権利は無いのでしょうか。
芭蕉先生より
◆夫の不倫相手に、夫と別れるよう迫ることは不法ですか?
※迫り方によります。
◆夫は不貞行為を認め、不倫相手のぶんも含め350万円の慰謝料を私に渡しました。
※特有財産になりますので、共有財産と分けて管理しておいてください。
◆夫は私と離婚して不倫相手と一緒になりたがっていますが、私は別れたくありません。
※そのように主張し続けてください。
◆おそらくですが、夫は不倫相手と関係が切れればまた家庭へ戻ってくる気がします。何故なら、こんな状況になってもなお、私と会えば夫は体を求めてくるからです。
※その感覚を信じてみましょう。
◆そこで、不倫相手の女性(この方も夫と子どもがおり、夫とは離婚協議中)に「あなたの配偶者、お子さん、親戚、会社に不倫の事実を話さないことを条件に、うちの夫と別れてほしい」と言うことは脅迫にあたりますか?
※このセリフのみを言ったくらいでは脅迫にはなりませんが、このセリフを言うまでにかかった前後の話、その所要時間及び時間帯、呼び出し方、場所、人数、口調、その他のセリフ…様々なことが複合すると、絶対に脅迫にはなりませんとは言い切れません。
特に、『迫る』と言う感覚でいるということ、『口止め』を交渉材料にしていることを考慮すると、相手の対応次第で声を荒げてしまう可能性もあると思います。
◆夫は有責配偶者となりますが、現在では有責配偶者からの離婚申請も認められる傾向にあると聞きました。なんとかこの状況でも離婚を回避したいと思っています。
※不貞行為以外の状況にもよりますが、大丈夫だと思います。
◆示談書を交わしておりますが、それは夫との示談書です。不倫相手とは交わしておりません。
※不倫相手とは示談書ではなく、誓約書が必要になると思います。
◆夫と不倫相手の関係はまだ続いておりますが、私にはもうそれを止めようとする権利は無いのでしょうか。
※警告する権利はあります。
【所見】
不倫相手に対して誓約書を取り付けた方が良いでしょう。
簡単に言うと、夫と一切連絡を取らないこと、会わないこと、守れなかったら違約金支払うこと、違約金は具体的に金額を定めておいてください。
幸い350万円の慰謝料を受け取っていて予算には多少の余裕があると思います。
弁護士に依頼すれば、10万円~20万円程度で請けてくれると思います。
脅迫になるかならないかを心配する必要も無くなります。
専門家の指示を受けながらスマートに処理してください。
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- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
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