- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
結婚されていて夫と子供がいます。
彼女は半年前から同じ会社の上司である既婚男性とW不倫を始めました。
彼は彼女に「いずれ妻とは離婚するつもりだ。もし妊娠したら離婚を妻に切り出すから。」などと言っていました。
彼は避妊が嫌いとのことで全く避妊をしませんでした。
当然相談者は妊娠してしまったのですが、彼は豹変しました。
「勘弁してくれ。一緒になるつもりはないのでおろして欲しい。」と言い出したのです。
女性は彼に慰謝料請求したい、彼の妻に打ち明けたい、と当事務所に相談されたのです。
残念ながら法的には彼に対して慰謝料請求することは困難です。
対して、奥さんに知れれば相談者は慰謝料の支払い義務があります。
ですから、相手の妻に伝えることが良いこととは思えません。
ただ、中絶される前ですから彼に手切れ金なりを要求して、支払ってもらうことは可能でしょう。
中絶前でないと彼は同意しませんから早急に動くことです。
ただ、避妊をしないことを受け入れた相談者にも大きな責任があります。
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