- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
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厚生労働省は乳幼児を抱えながら仕事をするためにベビーシッターを利用する会社員の税負担を軽くする方針です。
ベビーシッターの費用の税負担軽減「税特定支出控除」と呼ばれる制度を活用します。例えば年収の500万円の人であれば経費の合計が77万円以上なら適用を受けられます。ただ特定支出控除は利用している人がまだ1,000人ぐらいしかいないらしいので復旧するかどうかは疑問ですが、このようなものがどんどん所得控除の対象となれば良いことですね。
このコラムの執筆専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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