青色申告3つのメリット! - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント

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対象:不動産投資・物件管理

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青色申告3つのメリット!

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アパマン経営の寺子屋 戦略的税金対策

青色申告は必ず行う



(1)事業開始年度の赤字を3年度まで繰り延べができる(法人は7年間)
 
 
(2)青色申告特別控除がある

 ・10万円・・・最低これだけは控除可能

 ・65万円・・・正規の簿記により記帳している場合(5棟10室以上の事業的規模である必要あり)
 

(3)青色事業専従者給与を必要経費にできる

 ・専従者とは青色申告と「生計を一にする」配偶者や他の親族(12月31日現在で15歳以上)で原則的に6ヶ月以上、専ら青色申告者の事業に従事するもの(パート以外の兼業は注意が必要)

 ・要件
 (a)青色申告書を提出していること
 (b)青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
 (c)5棟10室以上の事業的規模になっていること
 (d)実際に支払いをしていること
 (e)労務の対価として相当であること





戦略的税金対策

「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?