具体的に言いますと、高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険、社会保険)を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金の事なんです。
高額医療費が支給されるのは、1つの保険証について自己負担金が1件で1ヶ月63,600円を超えた場合です。但し、低所得者(低所得者:市区町村民税非課税者、又は生活保護法の要保護者)の場合は、35,400円を超えた分が払い戻しされます。
但し、ここで1件というのは、1人の人が同じ月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分の事を言います。因って大手の総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要となります。
一般的には、1つの保険証に家族も入っているケースが多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、2人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。
ここで注意が必要となるのですが、1人分が3万円以下のものについては該当しませんので合算する事が出来ないんですよね。
実務的な話しをしますと高額医療費に該当する場合は、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、各市町村役場の窓口に持参し手続きを取る事となります。
中には珍しく親切な役所もあり、自分から手続きしなくても医療費を支払ってから2〜3ヶ月後に、自動的に健康保険の担当部署から払い戻しの案内の葉書を送ってくれる所や、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあります。
実際、最近も私のお客様が退院時に役所に確認したら、手続きは不要で勝手にして頂けるとの回答でした。少しは仕事熱心な方も居られるんだなと日本の役所を見直すと共にホッとしました(笑)
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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