土地登記-分筆することができる最低の面積 - 不動産登記 - 専門家プロファイル

佐藤 隆廣
三重県
行政書士・土地家屋調査士

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土地登記-分筆することができる最低の面積

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土地の地積は、水平投影面積により平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるとされています。 千円札(約15センチ×7.5センチ)の面積は0.01125平方メートルとなり、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てると0.01平方メートルとなり、分筆後の地積は0.01平方メートルとして新しい登記記録ができます。  千円札の半分の広さの場合は、0.0005625平方メートルとなり、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てると0平方メートルとなり分筆のしようがありません。

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