民法では兄弟姉妹の慰謝料請求権を認める明文規定がなく、認められたのは異例であり今後の損害賠償の範囲(相手方)に大きな影響を与える事となりそうは判例でした。
判決では、総額約3770万円の賠償を命じたのですが、その中で妹についても『姉を助けられなかった』と自責感情を強く抱き、事故を突然思い出すフラッシュバックや強い不安などの症状が現れたとして、両親に対する各200万円を上回る400万円の慰謝料を認めたのです。
私も仕事柄、損害賠償請求という状況に出くわす事が多々ありますが、今までの常識の範囲から対象が拡がった事に因り、今後、より一層、日常生活でも気をつけないと、いつ被害者から加害者とかにあるかも知れなくなりましたね。
少し旧い事件ですが、中々、画期的な判決なんでご紹介致しますね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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