
- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
未婚の男性からの相談です。
半年前、彼はサイトで知り合った夫婦両方と関係をもち始めました。
つまり、相手夫婦の夫の方は同性愛者であり、妻の方はバイセクシャルということらしいです。
それで、3人での関係をしばらく続けていたのですが、やがて相談者と夫の方とは関係がなくなりました。
しかしその後も相談者は妻の方と関係を続けていました。
最近になって、相手夫婦は離婚の話しがでてきたようで、夫方が相談者へ慰謝料請求をしてきたのです。
困った相談者は当事務所に相談されました。
不貞行為とは既婚者が異性と肉体関係をもつことです。
このことから、夫方と相談者の関係は法的な不貞行為ではないということになります。
対して、妻側と相談者は異性ですから不貞行為となり、夫から慰謝料請求があれば相談者は支払い義務があるでしょう。
但し、今回の場合、夫も関係を承認していた事情がありますから、慰謝料の金額は通常よりも低額になると思われます。
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