女性の同僚を泊めたことにより内縁の夫から慰謝料請求 - 結婚問題・婚約トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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女性の同僚を泊めたことにより内縁の夫から慰謝料請求

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは30歳代前半の男性です。


仲の良い同僚の女性がいるのですが、その女性には6年間一緒に暮らしている内縁の夫がいるとのことでした。


その女性が内縁関係の夫と喧嘩をして家を出されたことがありました。


相談者には妻がいますが、ちょうど妻が実家に帰っていたので、同僚の女性を家に泊めました


同じ布団に寝たとのことですが、肉体関係はなかったとのこと。


そのことが後日、女性の内縁の夫に発覚しました。


相談者は奥さんにも話すことになり、4者で話し合いを行いました。


そこで内縁の夫は、相談者に500万円の慰謝料を請求すると言ったのです。


相談者はこのような高額が本当に行為に適した価格かどうか知りたいと当事務所に相談されたのです。


不貞行為があれば内縁関係であっても配偶者として慰謝料を請求されれば支払い義務があります。


ですが、今回は不貞行為がありません。


また、継続した交際ではなく、1度不貞行為があったとしても高額な要求過ぎます。


相談者の奥さんは、女性に慰謝料請求をするつもりはないようです。


いずれにしてもあまりに要求は高額過ぎますので、減額の交渉を含めた協議になるでしょう。



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