- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
内縁関係の解消に伴う慰謝料
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婚約・内縁関係
内縁解消・内縁破棄
2014-05-31 18:49
相談されたのは30歳代後半の女性です。
相談者が彼と知り合ったのは4年ほど前です。
当時、彼には妻子がいました。
その後、相談者と彼は不倫交際するに至り、彼は離婚をしました。
そして、今から2年前より相談者と彼は一緒に暮らすようになったのです。
ある日、彼が所属するサークルの先輩より色々と説教されました。
内容は「彼女と長年一緒に生活をしているけれども責任をとらなければならないぞ」といったことです。
彼は、説教をされて逆に「責任をとれない」と感じたようでした。
翌日には相談者と住むマンションの解約手続きして出て行ってしまったのです。
相談者は彼とやり直したいけれども、それが無理なら「内縁解消の慰謝料」か「結婚詐欺の慰謝料」を請求したいと当事務所に相談されたのです。
現金をとられたわけではないので結婚詐欺とは言えないでしょう。
ですが、内縁関係であった可能性はあります。
「内縁」というのは、籍を入れていないだけの実態として夫婦同然の状態を言います。
周りの人たちが二人を夫婦と認識しているかどうかにもよります。
単なる同棲は内縁とは言えません。
今回の場合、内縁解消の慰謝料を請求しても相手側は「単なる同棲である」と反論する可能性があります。
内縁関係が成立していたとして、内縁を不当に一方的に解消されたなら慰謝料を請求することは可能です。
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(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。
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