- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
申告所得更正決定取消請求事件、資産の無償譲渡、租税判例百選56事件参考判例、相互タクシー事件
昭和41年6月24日 最高裁第2小法廷 判決
破棄差戻し、 民集 第20巻5号1146頁
【判示事項】
法律上他社の株式取得の制限を受けている会社が所有株式についての増資新株を自社重役等に無償で取得させた場合における課税所得の算定
【裁判要旨】
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和24年法律第214号による改正前)第10条により他社の株式取得の制限を受けている事業会社が、その所有に係る他社の株式についての増資新株を自ら取得できないため、自社の重役等個人に無償で取得させた場合において、同社になんら利得をもたらさないことを理由として、右行為に基づき同社に法人所得の益金を生ずる余地がないとすることはできない。
すなわち、資産の無償譲渡により、適正時価相当額の益金が生じたものと判示している。
【参照法条】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和24年法律214号による改正前)10条,旧法人税法(昭和22年法律28号)9条(現行法人税法22条2項)