法人税更正処分等取消請求事件、法人税法22条2項の「取引」(資産の無償譲渡)の意義、租税判例百選 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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法人税更正処分等取消請求事件、法人税法22条2項の「取引」(資産の無償譲渡)の意義、租税判例百選

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法人税更正処分等取消請求事件、法人税法222項の「取引」(資産の無償譲渡)の意義、租税判例百選58事件、オウブンシャホールディングス事件

平成18124最高裁第3小法廷 判決

破棄差戻し 裁判集民事 第219285

【判示事項】

親会社が子会社に新株の有利発行をさせて親会社の保有する子会社株式に表章された資産価値を上記発行を受けた関連会社に移転させたことが親会社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たるとされた事例

【裁判要旨】

甲社の唯一の株主であるX社が,甲社にその発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で関連会社乙社に割り当てる発行をさせ,X社の甲社に対する持株割合を16分の1に減少させ,乙社の甲社に対する持株割合を16分の15とすることにより,X社の保有する甲社株式に表章された資産価値の相当部分(甲社の増資前の資産価値と増資後の資産価値の16分の1との差額)を乙社に移転させた場合において,X社が上記新株発行により上記資産価値を対価を得ることなく乙社に移転させることを意図したこと,X社の筆頭株主である財団法人丙が乙社の唯一の株主であり,X社,甲社,乙社及び財団法人丙の各役員が意思を相通じて上記新株発行を行ったこと,乙社が上記意図を十分に了解した上で上記資産価値の移転を受けたことなど判示の事実関係の下では,上記資産価値の移転は,「資本等取引」ではなく、X社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たる。

【参照法条】

法人税法222

【争点】

文化放送株式について、時価純資産価額方式で、平成7年当時の法人税法基本通達9-1-15が法人税等相当額を控除するかしないかの扱いについて明記されていなかった(平成12年改正で控除しないことが明記された)が、最高裁は、控除しないと判示している。

文化放送とその子会社が保有するフジテレビ株式について、財産評価基本通達188188-2に従えば、原則として配当還元方式、例外的に課税上の弊害がある等の場合には時価純資産価額方式によることとされているが、例外的方法によるべき理由が原判決には脱漏している。したがって、原判決破棄差し戻し。

A社が保有している朝日放送株式の評価について、上記②と同様の論点。