【 マイナンバー法改正で預金口座も管理対象へ<続編>】 - 税金全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【 マイナンバー法改正で預金口座も管理対象へ<続編>】

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政府は、マイナンバー法を改正して国民の預金口座も管理する方針
ということは、最近このメルマガでご案内しましたが

若干詳細な情報をご案内します。

この議論は政府税制調査会の中の『マイナンバー税務行政ディスカッション
グループ』というメンバーが主導で展開されています

基本的な考え方は、申告納税制度や社会保障制度において
所得や資産等を正確に把握することによって負担能力を
正確に把握することにあります。

そのため、マイナンバーと法人番号が付番されることによって
対象者を迅速かつ正確に特定する必要があります。

税務面では、申告書や法定調書等にマイナンバーの記載を義務付ける
という措置を講ずるようです。
それらの書類にマイナンバーを記載することによって
確定申告情報・法定調書の名寄せ情報が正確に突合せする
ことができます。

ただし、これらの新しい方法も一定の限界があることから
一定の範囲について税務調査の重点化も検討されているようです

社会保障面では、銀行の預金口座にマイナンバーを付番することによって
資産要件を厳格に判断したうえでの社会保障の執行が可能になります

現在銀行口座がマイナンバーの対象から外れているのは
預金利息が源泉分離課税であり、利子調書の提出が
免除されているからです。

また、現在銀行の個人口座は10億口座を上回ると言われており
全ての口座にマイナンバーを付番し、関することについて
金融機関のコスト・事務負担の増加も問題視されていました。

しかし、従来から社会保障の執行面で国民の預金残高の正確な
把握が漏れていることが問題視されていたことから
今回の改正で、預金口座へのマイナンバー付番をに向けて
具体的な検討が始まりました。

なお、具体的に税務面でマイナンバーが適用されるのは
平成28年1月~を予定しています。

今後様々な憶測記事が流れると思いますが
正確な情報に基づいて、正しい対策を検討してください。

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