- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
これは必ず覚えましょう!!!!
交通事故により浜田さんが松本さんに追突したとしましょう。
松本さんは浜田さんに損害賠償請求をすることになりますが、こんなケースに民法709条不法行為責任の条文が使われます。
条文にはこう書いてあります。
「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。
故意=わざと
過失=ついうっかり
こんな感じです。
このように契約があるもの同士の利害関係を争うものでないケースも不法行為によって債権は発生します。
ここポイント。
契約関係がない者同士の争いは民法709条不法行為責任です。
補足ですが、契約があるもの同士の争いは民法415条債務不履行責任です。
この2つの違いは必ず覚えておきましょう。
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