特許の常識/非常識(第25回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第25回)

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特許の常識/非常識(第25回) 河野特許事務所 2008年7月11日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁


2.3 均等論とは
 他社特許が構成要件A,B,Cであり、自社特許がA,B,Dの場合、特許権侵害にならないから、一安心と判断するのは早計だ。最高裁判決により確立された均等論という概念がある。

権利範囲は原則としてクレームの文言「構成要件A,B,C」限定されるはずである。しかしその文言の範囲を超えて解釈する場合がある。これが均等論である。権利範囲はグレーのゾーンまで拡大する場合がある。

例えば、他社特許の構成要件Cが
「2つの部材をボルト及びナットで固定する手段」であり、自社の装置がD「接着剤により2つの部材を固定」する場合、文言上の侵害とはならない。しかしグレーゾーンである均等と判断される可能性は高い。

 このように権利範囲はアメーバのごとく広がり、また逆に狭くなることもある。均等かどうかの判断は極めて困難であるため、疑義が生じた場合は、特許担当者または弁理士に相談することをお勧めする。
                       (第26回へ続く)