blog201403、労働法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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blog201403、労働法


賃金の支払の確保等に関する法律についてのコラム
・労働者の社内貯蓄金についての保全措置
・退職金についての保全措置
・未払い賃金の立替払い制度
賃金の支払の確保等に関する法律・施行令・施行規則
独立行政法人労働者健康福祉機構法
職業安定法・施行令・施行規則


賃金の支払の確保等に関する法律
今月は、賃金の支払の確保等に関する法律の条文を読みました。
賃金の支払の確保等に関する法律
(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号)
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第三条―第六条)
 第三章 未払賃金の立替払事業(第七条―第九条)
 第四章 雑則(第十条―第十六条)
 第五章 罰則(第十七条―第二十条)

(目的)
第一条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする。

労働基準法の賃金の支払の確保等を目的として実効性を持たせるため、労働者の貯蓄金・賃金に係る保全措置、未払賃金の立替払事業などについて、定めている。


今月は、独立行政法人労働者健康福祉機構法の条文を読みました。
独立行政法人労働者健康福祉機構法
(平成十四年十二月十三日法律第百七十一号)
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)
 第三章 業務等(第十二条―第十五条)
 第四章 雑則(第十六条―第二十一条)
 第五章 罰則(第二十二条・第二十三条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、独立行政法人労働者健康福祉機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(機構の目的)
第三条  独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)は、
・療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修・情報の提供・相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより、労働者の業務上の負傷・疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、
・未払賃金の立替払事業等を行い、
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事務所)
第四条  機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

   第三章 業務等

(業務の範囲)
第十二条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  療養施設(労働者災害補償保険法 第二十九条第一項第一号 に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
二  健康診断施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号 に規定する健康診断に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
三  労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
四  労働安全衛生法 第十三条の二 に規定する事業場について、同法第十三条第二項 に規定する要件を備えた医師を選任し、当該医師に同条第一項 に規定する労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者に対する助成金の支給を行うこと。
五  労働安全衛生法第六十六条の二 の規定による健康診断を受ける労働者に対する助成金の支給を行うこと。
六  賃金の支払の確保等に関する法律 第三章 に規定する事業(同法第八条 に規定する業務を除く。)を実施すること。
七  リハビリテーション施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号 に規定するリハビリテーションに関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
八  被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号 に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。
九  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  機構は、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項 の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。


職業安定法
今月は、職業安定法の条文を読みました。
職業安定法
(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)
 第一章 総則(第一条―第五条の七)
 第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
  第一節 通則(第六条―第十六条)
  第二節 職業紹介(第十七条―第二十一条)
  第三節 職業指導(第二十二条―第二十五条)
  第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等(第二十六条―第二十九条)
 第三章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介
  第一節 有料職業紹介事業(第三十条―第三十二条の十六)
  第二節 無料職業紹介事業(第三十三条―第三十三条の五)
  第三節 補則(第三十三条の六―第三十五条)
 第三章の二 労働者の募集(第三十六条―第四十三条)
 第三章の三 労働者供給事業(第四十四条―第四十七条)
 第三章の四 労働者派遣事業等(第四十七条の二)
 第四章 雑則(第四十八条―第六十二条)
 第五章 罰則(第六十三条―第六十七条)

   第一章 総則

(法律の目的)
第一条  この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

(均等待遇)
第三条  何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法 の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

(法第三条に関する事項)
施行規則第三条  公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。
2  職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。
3  職業安定法 (以下、法という。)第三条 の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。

(定義)
第四条  この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
2  この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
3  この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
4  この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
5  この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
6  この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号 に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
7  この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
8  この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法 による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
9  この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。