Blog201403、経済法(事業規制法) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201403、経済法(事業規制法)

食品衛生法
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)


食品衛生法
今月は、食品衛生法の条文を読みました。
食品衛生法
(昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇三号

 第一章 総則
 第二章 食品及び添加物
 第三章 器具及び容器包装
 第四章 表示及び広告
 第五章 食品添加物公定書
 第六章 監視指導指針及び計画
 第七章 検査
 第八章 登録検査機関
 第九章 営業
 第十章 雑則
 第十一章 罰則

   第一章 総則

第一条  この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。

第二条  国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
2  国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3  国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

第三条  食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行った者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
3  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となった販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

第四条  食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
2  添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。
3  天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
4  器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
5  容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
6  食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
7  この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
8  この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
9  この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

   第二章 食品及び添加物

第五条  販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。


JAS法
今月は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の条文を読みました。
JASとは、日本農林規格の英語の略称である。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 削除
 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)
 第四章 日本農林規格による格付
  第一節 格付(第十四条―第十五条の二)
  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五)
  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)
  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七)
  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十)
  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)
 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六)
 第六章 雑則(第二十条―第二十三条)
 第七章 罰則(第二十三条の二―第三十一条)

   第一章 総則

(法律の目的)
第一条  この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによって一般消費者の選択に資し、もって農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。

(定義等)
第二条  この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法 に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。
一  飲食料品及び油脂
二  農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの
2  この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く)の基準をいう。
3  この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であって、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
一  品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二  生産の方法についての基準
三  流通の方法についての基準
4  前項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。
5  この法律で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十七条の二第一項又は第十九条の十において準用する同項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。

   第三章 日本農林規格の制定

(日本農林規格の呼称の禁止)
第十二条  何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

   第四章 日本農林規格による格付

    第一節 格付

(製造業者等の行う格付)
第十四条  農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、輸入し、又は販売する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。
2  農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
3  農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
4  前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。
一  第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
二  第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
三  第二条第三項第三号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査
5  第一項から第三項までの認定を受けた農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
6  前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
7  第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
8  第一項から第三項までの認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。

(小分け業者による格付の表示)
第十五条  農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の四において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
2  前条第八項の規定は、前項の認定について準用する。

(輸入業者による格付の表示)
第十五条の二  第十九条の十五第一項に規定する指定農林物資(以下この条、第十八条第一項第五号及び第十九条の二において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2  前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによって発行されたものに限る。
3  農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
4  第十四条第八項の規定は、第一項の認定について準用する。

    第二節 登録認定機関

(登録認定機関の登録)
第十六条  登録認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、前条第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定(以下この節、第二十条第一項及び第二十条の二第一項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2  農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十七条の二第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(認定に関する業務の実施)
第十七条の五  登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2  登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。

(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第十七条の十五  登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2  登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

    第三節 格付の表示の保護

(格付の表示の禁止)
第十八条  何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一  農林物資の製造業者等が、その製造、加工、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
二  農林物資の生産行程管理者が、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
三  農林物資の流通行程管理者が、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
四  農林物資の小分け業者が、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
五  指定農林物資の輸入業者が、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
六  外国製造業者等が、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
七  外国生産行程管理者が、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
八  外国流通行程管理者が、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
九  外国小分け業者が、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
2  何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

(包装材料等の再使用の制限)
第十九条  格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。

(改善命令等)
第十九条の二  農林水産大臣は、認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う格付(認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う格付の表示を含む。)、認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う格付の表示又は認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

    第四節 外国における格付

(外国製造業者等の行う格付)
第十九条の三  外国製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、又は輸出する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2  外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
3  外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

(外国小分け業者による格付の表示)
第十九条の四  外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

(格付の表示の禁止)
第十九条の五  認定を受けた外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」という。)、認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)、認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第十八条第一項第六号から第九号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(外国製造業者等の公示)
第十九条の七  農林水産大臣は、第十七条の五第三項(第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

    第五節 登録外国認定機関

なお、日本農林規格の場合と同様に、登録外国認定機関も認定などを行うことができる。

    第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第十九条の十一  農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一  当該表示が認定外国製造業者等によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
二  当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
三  当該表示が認定外国流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
四  当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合

(格付の表示の除去等)
第十九条の十二  農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第二条第三項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であって農林水産省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

   第五章 品質表示等の適正化

(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の十三  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一  名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
2  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
3  内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

(品質に関する表示の基準の遵守)
第十九条の十三の二  製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

(表示に関する指示等)
第十九条の十四  第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項において同じ。)は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2  第十九条の十三第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
3  次の各号に掲げる大臣は、単独で前二項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一  内閣総理大臣 農林水産大臣
二  農林水産大臣 内閣総理大臣
4  内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5  農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

第十九条の十四の二  前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。

(指定農林物資に係る名称の表示)
第十九条の十五  何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であって、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2  何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3  農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

(名称の表示の除去命令等)
第十九条の十六  農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。