労働者の社内貯蓄金の保全 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働者の社内貯蓄金の保全

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相続

労働者の社内貯蓄金の保全

  第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等

(貯蓄金の保全措置)
第3条  事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
施行規則第1条  賃金の支払の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第3条 の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人(施行規則第4条において「特殊法人等」という。)が法第3条 に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。

(貯蓄金の保全措置)
施行規則第2条  法第3条 の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であって、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
二  事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(施行規則第5条の2において「信託会社等」という。)と締結すること。
三  労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
四  預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
2  事業主は、前項第4号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。
一  預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であって、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
二  預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
ロ 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。
三  3月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
四  預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知させること。
五  預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存すること。

(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第4条  労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令(施行規則3条)で定めるところにより、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。