
- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
会社と聞いてまず思い浮かぶのは、株式会社、有限会社が一般的です。それでは、合同会社(ごうどうがいしゃ)という会社の種類を聞いたことがあるでしょうか?
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。現在では、新たに有限会社を設立することは出来なくなっていますから、会社を設立するのであれば、株式会社、合同会社のいずれかを選択するのが通常です。
1.合同会社の特徴
最初から株式上場を目指すような会社を作るのであれば、選択肢は株式会社しかありません(合同会社は、株式を発行することはできません)。
しかし、1人で出資して自分が代表になるような小さな会社を作るのであれば、合同会社は有力な選択肢となります。株式でも合同でも、法人であることには変わりありませんし、出資者が有限責任であることも同じです。
合同会社を選択する最大のポイントは、株式会社と比べて設立費用が大幅に安いことです。株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用(公証人手数料)約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。
これに対し、合同会社設立の場合には、登録免許税が6万円で、定款認証は不要です。したがって、最低6万円の実費のみで会社が作れるわけです。
なお、株式会社、合同会社のいずれについても資本金の制限はないので、資本金1円でも問題ありません。過去には、株式会社の最低資本金が1000万円、有限会社でも300万円との時代が長かったのに比べると、会社設立へのハードルが大幅に下がっているといえます。
合同会社から株式会社への組織変更も認められていますので、最初は合同会社で安く簡単に会社を設立して、事業が軌道に乗ってきたら株式会社にすることも可能です。
(会社設立費用についての補足)
通常は上記費用に加えて、定款に貼る4万円分の収入印紙が必要ですが、定款原本を電子データにより作成した場合には、収入印紙を貼らなくて良いものとされています。
2.合同会社の現在
合同会社の制度が出来てから日が新しいこともあり、まだまだ、マイナーな存在であるのは事実です。しかし、年を追うごとに合同会社の設立件数が増加しています。たとえば、平成24年のデータをみると、株式会社の設立件数80,862件に対し、合同会社は10,889件となっています。
このペースで増えていくとすれば、合同会社が一般的な存在となる日も遠くないでしょう。かつて、個人が起業する際に有力な選択肢であった、有限会社と同じような存在になっていくとのイメージでしょうか。
会社設立や、その他の会社登記は、商業登記の専門家である司法書士にご相談ください。
・合同会社の設立(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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